多数回該当とは?4回目から上限が下がる仕組み
2026年10月時点
長期間にわたって治療を続ける方の負担を軽くするため、高額療養費には「多数回該当」という仕組みがあります。直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合、4か月目からは自己負担限度額がさらに引き下げられます。令和8年8月からの制度見直しでは、長期療養者の負担を増やさないよう、多数回該当の金額は据え置かれました(2026年10月時点、厚生労働省資料より)。一方で、保険者が変わった場合などは回数が通算されないため、転職や退職の予定がある方は注意が必要です。
ポイント
- 直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上あると、4か月目から多数回該当の上限額が適用されます。
- 限度額適用認定証などを使って窓口で自己負担限度額まで支払った月も、該当した回数に含まれます(協会けんぽの場合)。
- 70歳未満の多数回該当の金額は、区分アが140,100円、区分イが93,000円、区分ウ・エが44,400円、区分オ(低所得者)が24,600円です。70歳以上の一般区分(世帯ごと)は44,400円、低所得者Ⅱは24,600円です(2026年10月時点、厚生労働省資料より)。
- 70歳以上75歳未満の方が外来(個人ごと)の上限額の適用で高額療養費を受けた回数は、多数回該当の回数に数えません。
- 令和9年8月からは、年収200万円未満の課税世帯(協会けんぽでは標準報酬月額15万円以下の方)の多数回該当の金額が引き下げられる予定です。
申請の流れ
- 過去12か月の間に高額療養費に該当した月がいくつあるかを、支給決定の通知などで確認します。
- 3か月以上該当している場合は、4か月目以降の月について多数回該当の上限額で計算されます。わからない場合は加入している保険者に問い合わせましょう。
- 窓口で多数回該当の上限額を超えて支払った分は、高額療養費支給申請書を提出して払い戻しを受けます。協会けんぽの場合、申請できる期間は診療月の翌月1日から2年です。
必要なもの
- 健康保険高額療養費支給申請書(加入している保険者の様式)
よくある質問
Q. 転職して健康保険が変わった場合、回数は引き継がれますか?
多数回該当は同じ保険者での療養に適用されます。国民健康保険や健康保険組合から協会けんぽに加入した場合など、保険者が変わったときは回数が通算されません。
Q. 退職して家族の扶養に入った場合はどうなりますか?
多数回該当は同じ被保険者ごとに適用されるため、被保険者から被扶養者に変わった場合なども回数は通算されません。