自己負担限度額の早見表(70歳未満・70歳以上)
2026年10月時点
高額療養費の自己負担限度額(月ごとの上限額)は、年齢と所得区分によって変わります。令和8年8月から月額の上限額が見直され、新たに「年間上限」も設けられました。さらに令和9年8月からは所得区分が細分化される予定です。ここでは、協会けんぽ(全国健康保険協会)の区分を例に、令和8年8月〜令和9年7月診療分の金額をまとめています(2026年10月時点、厚生労働省資料より)。年収はあくまで目安で、国民健康保険などでは所得の判定基準が異なります。正確な区分は加入している保険者にご確認ください。
ポイント
- 【70歳未満・区分ア】標準報酬月額83万円以上(年収約1,160万円〜が目安):月額上限は270,300円+(総医療費−901,000円)×1%、多数回該当140,100円、年間上限168万円。
- 【70歳未満・区分イ】標準報酬月額53万〜79万円(年収約770万〜約1,160万円が目安):月額上限は179,100円+(総医療費−597,000円)×1%、多数回該当93,000円、年間上限111万円。
- 【70歳未満・区分ウ】標準報酬月額28万〜50万円(年収約370万〜約770万円が目安):月額上限は85,800円+(総医療費−286,000円)×1%、多数回該当44,400円、年間上限53万円。
- 【70歳未満・区分エ】標準報酬月額26万円以下(年収約370万円までが目安):月額上限61,500円、多数回該当44,400円、年間上限53万円(標準報酬月額15万円以下と確認できた方は年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い)。
- 【70歳未満・区分オ】低所得者(住民税非課税):月額上限36,900円、多数回該当24,600円、年間上限29万円。
- 【70歳以上・現役並み所得者】標準報酬月額28万円以上の方は、70歳未満の区分ア〜ウと同じ計算式・金額です。
- 【70歳以上・一般】外来(個人ごと)は月22,000円(年間上限216,000円)、入院を含む世帯ごとは月61,500円(多数回該当44,400円)、年間上限53万円。
- 【70歳以上・低所得者Ⅱ】外来(個人ごと)は月11,000円(年間上限96,000円)、世帯ごとは月25,700円(多数回該当24,600円)、年間上限29万円。【低所得者Ⅰ】外来は月8,000円、世帯ごとは月15,700円、年間上限18万円。
申請の流れ
- まず、治療を受けた月に70歳未満か70歳以上かを確認します。
- 次に、自分の所得区分を確認します。会社員などは標準報酬月額、国民健康保険などは所得で判定されるため、わからない場合は加入している保険者に問い合わせましょう。
- 計算式の「総医療費」には、保険適用される診療費用の総額(10割分)を当てはめます。窓口で支払った額ではない点に注意してください。
- 窓口で支払った額が上限額を超えていれば、超えた分は高額療養費として申請できます。協会けんぽの場合、申請できる期間は診療月の翌月1日から2年です。
よくある質問
Q. 「総医療費」とは何ですか?
保険適用される診療費用の総額(10割分)のことです。窓口負担が3割の方なら、窓口で支払った額のおよそ3倍余りが総医療費の目安になります。
Q. 令和9年8月以降も同じ金額ですか?
令和9年8月からは所得区分を細分化する見直しが予定されており、区分や金額が変わる見込みです。最新の金額は厚生労働省や加入している保険者の案内をご確認ください。
Q. 年間上限はいつから申請できますか?
年間上限は8月から翌年7月までの1年間が単位です。協会けんぽでは、年間上限額の高額療養費の申請受付は令和9年8月から開始される予定です。