限度額適用認定証とマイナ保険証で窓口負担を抑える
2026年10月時点
高額療養費は、いったん窓口で医療費を支払ったあとに申請して払い戻しを受けるのが基本です。しかし、マイナ保険証を利用するか、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けて医療機関に提示すれば、窓口での支払いそのものを月ごとの上限額(自己負担限度額)までに抑えることができます。入院だけでなく外来診療でも利用できます。一時的に大きな金額を立て替える負担を減らせるため、入院や手術の予定がある方は早めに準備しておくと安心です。
ポイント
- マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を、オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局で使うと、限度額情報が医療機関に提供されます。協会けんぽでは、この場合は限度額適用認定証の申請は不要です。
- オンライン資格確認を導入していない医療機関で受診する場合や、協会けんぽにマイナンバーが登録されていない場合は、受診前に限度額適用認定証を申請しておく必要があります。
- 低所得者に当たる方は、マイナ保険証を使う場合でも「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です(協会けんぽの場合)。
- 協会けんぽの限度額適用認定証の有効期間は、申請書を受け付けた月の1日から最長1年間です。ただし令和8年8月以降に交付される認定証は、所得区分の見直しに伴い最長で令和9年7月31日までとなります。
- 従来の健康保険証は2025年12月1日で有効期限が終了しています。マイナ保険証をお持ちでない方には、申請によらず「資格確認書」が交付されます。
申請の流れ
- マイナ保険証を使う場合は、マイナンバーカードを取得し、健康保険証としての利用登録をします。登録はマイナポータル、医療機関の顔認証付きカードリーダー、セブン銀行ATMなどで行えます。
- 認定証を使う場合は、受診する前に加入している保険者へ「限度額適用認定申請書」を提出します。申請書を受け付けた月より前の月の分は交付されないため、日程に余裕を持って申請しましょう。
- 受診時に医療機関・薬局の受付でマイナ保険証を利用するか、認定証を提示します。窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
- 複数の医療機関で受診して合計が上限を超えた場合などは、あとから高額療養費の支給申請をすることで払い戻しを受けられる場合があります。
必要なもの
- マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)
- 限度額適用認定申請書(認定証を使う場合)
- 資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない場合)
よくある質問
Q. マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れていたら使えませんか?
厚生労働省によると、有効期限が切れてから3か月間は健康保険証として利用できます。ただし、それ以外の機能は使えなくなるため、早めにお住まいの自治体で更新手続きをしてください。
Q. スマートフォンをマイナ保険証として使えますか?
2025年9月19日から、利用環境が整った医療機関・薬局で順次スマートフォンをマイナ保険証として使えるようになっています。対応しているかは受診先でご確認ください。
Q. 認定証の申請が受診後になってしまいました。
申請月より前の月の分の認定証は交付されませんが、窓口で上限額を超えて支払った分は、高額療養費の支給申請で払い戻しを受けられる場合があります。
出典
全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき」全国健康保険協会「限度額適用認定証」厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」