医療費控除の申告方法(e-Tax・明細書の書き方)
2026年10月時点
医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」を添付した所得税の確定申告書を提出する必要があります。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に沿って金額を入力するだけで、明細書を含む申告書を自宅で作成し、e-Taxで提出できます。マイナポータル連携を利用すると、医療費通知情報を自動で入力することもできます。確定申告の期間は原則として翌年2月16日から3月15日までですが、確定申告の義務がない方の還付申告は、翌年1月1日から5年間提出できます。
ポイント
- 医療費控除の明細書は、医療費の領収書をもとに、医療を受けた方や支払先ごとに支払った金額と保険金などで補てんされる金額を整理して作成します。
- 医療保険者から交付された医療費通知を添付すると、明細書の記載を簡略化できます。
- マイナポータル連携を利用すると、医療費通知情報をマイナポータル経由で取得し、申告書の該当項目に自動入力できます。家族の分は、事前にマイナポータルで代理人の設定をすれば取得できます(申告する方と家族のマイナンバーカードが必要です)。
- 領収書が多い場合は、国税庁の「医療費集計フォーム」(表計算ソフト用)で入力・集計したデータを作成コーナーに読み込めます。
- e-Taxはメンテナンス時間を除き24時間利用できます。
申請の流れ
- 1年分(1月1日から12月31日まで)の医療費の領収書や医療費通知を集め、医療費集計フォームやマイナポータル連携でデータを準備します。
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーで医療費の内容を入力し、医療費控除の明細書と確定申告書を作成します。
- e-Taxで送信するか、印刷して所轄の税務署に提出します。確定申告の期間は原則として翌年2月16日から3月15日まで、還付申告は翌年1月1日から5年間提出できます。
- 提出後も、医療費の領収書は確定申告期限等から5年間は自宅で保管します。
必要なもの
- 医療費控除の明細書(作成コーナーで入力すると自動作成されます)
- 医療費通知またはマイナポータル連携で取得した医療費通知情報(ある場合)
- 給与所得の源泉徴収票(会社員の方。申告書の作成時に必要で、添付は不要)
- マイナンバーカード(e-Taxやマイナポータル連携を利用する場合)
よくある質問
Q. 3月15日を過ぎたら医療費控除は受けられませんか?
確定申告の義務がない方の還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。ただし、法定申告期限までの提出が要件となっている特例を使う場合は期限内に提出が必要です。
Q. 領収書は申告書に添付しなくてよいのですか?
領収書の添付は不要で、代わりに明細書を添付します。ただし、記載内容の確認のため、確定申告期限等から5年間は領収書の提示や提出を求められる場合があるため、保管しておきましょう。
出典
国税庁 確定申告特集「医療費控除を受ける方へ」国税庁「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」国税庁 タックスアンサー No.2020「確定申告」国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」