医療費控除とは?10万円を超えたら確定申告で戻る場合がある税金
2026年10月時点
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに、自分や生計を一にする配偶者・その他の親族のために支払った医療費が一定額を超えたときに受けられる所得控除です。控除額は「支払った医療費の合計額から、保険金などで補てんされる金額と10万円(総所得金額等が200万円未満の方はその5%)を差し引いた金額」で、最高200万円です。所得控除なので、控除額がそのまま戻るのではなく、所得から差し引かれた結果として所得税が軽くなり、納め過ぎた税金が還付される場合があります。
ポイント
- 対象になるのは、自分や生計を一にする配偶者・その他の親族のために支払った医療費です。
- その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費が対象です。未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象になります。
- 控除額は「(支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額)−10万円」で、最高200万円です。総所得金額等が200万円未満の方は、10万円の代わりに総所得金額等の5%を差し引きます。
- 保険金などで補てんされる金額には、健康保険の高額療養費・家族療養費・出産育児一時金や、生命保険契約などの入院費給付金が含まれます。
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とはどちらか一方を選ぶ選択適用です。
申請の流れ
- 1年分の医療費の領収書や、健康保険から届く医療費通知を集め、家族分も含めて合計します。
- 領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成します。医療保険者から交付された医療費通知がある場合は、添付することで明細書の記載を簡略化できます。
- 明細書を添付した確定申告書を所轄の税務署に提出します(e-Taxでも提出できます)。確定申告の義務がない方の還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。
必要なもの
- 医療費控除の明細書
- 医療費通知(ある場合。明細書の記載を簡略化できます)
- 給与所得の源泉徴収票(申告書の作成時に必要。添付は不要)
- 医療費の領収書(提出は不要ですが、確定申告期限等から5年間は提示や提出を求められる場合があるため保管します)
よくある質問
Q. 高額療養費で払い戻しを受けた分も医療費に含めてよいですか?
高額療養費は「保険金などで補てんされる金額」に当たるため、支払った医療費の合計額から差し引いて計算します。
Q. 所得が少ない場合も10万円を超えないと使えませんか?
その年の総所得金額等が200万円未満の方は、10万円ではなく総所得金額等の5%を超えた部分が控除の対象になります。
Q. 去年の分を申告し忘れました。
確定申告の義務がない方の還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。過去の年分でも、期間内であれば申告できる場合があります。